ゴルフ施設が売上を向上させるために2

ゴルフ場へのツアーを企画する

「法律」という大きな壁を超える必要があります

ゴルフ練習場やスクールでは、ゴルフコンペやラウンドレッスンを既に実施している所は多くあります。 しかし残念ながらそのほとんどは法律に抵触する可能性が高いのです。

ティーチングプロの自家用車にお客様を相乗りさせる、実費交通費を割り勘させる、道路運送法違反
ゴルフ場の予約やお客様からツアー料金を受取る行為、旅行業法違反

以下に各法令詳細をまとめてみます。少し長いので法令に興味の無い方は飛ばしても結構です。
ここをクリック

道路運送法上の問題点 送迎時に割勘含めた金銭の授受が1円でも発生し、以下に該当する場合は、道路運送法上「事業」とみなされ、自家用車(白ナンバー)では認められません。
①継続性を問わない。
②運送行為に対する経常的収入とみなされるか否かは問わない。
→直接か間接かを問わない。運賃、利用料、負担金、会費等名目の如何を問わない。
③金銭的給付であるか否かを問わない。
④輸送行為の目的を問わない。
⑤給付、反対給付の間に必ずしも均衡がとれている必要がない。
(国土交通省関東運輸局 平成元年6月21日発)

要約::運送時の金銭授受は黒字赤字関係なく1円でも認められない。 金銭以外の方法もダメ。1回きりでもダメ。 また、送迎の事実と関係ない利用料や会費という名目を変えても認められない。
旅行業法上の問題点 旅行業とは旅行業法第二条第1項にて
ア 報酬を得ている
イ 旅行業法で法定された行為を行っている
ウ 事業として行っている

という3つの事実が揃うと旅行業であると判断されます。
「ア 報酬を得ている」とは、「金銭その他の資産的な収入(経済的収入)を得ている」ことと定義されていますので、利益が出ていなくても赤字でも、参加者より1円でも金銭の授受があれば、報酬を得ていることになります。
「イ 旅行業法で法定された行為」とは、「運送・宿泊の手配」を行う行為になりますので、無料・有料に関わらず参加者に対してゴルフ場までの交通や宿泊を手配した場合は旅行業法に抵触します。
また付随的旅行業務は運送等サービス以外の関連サービス(例えば、ツアーのゴルフ場)の予約契約を行う行為や、それらのサービスの代理・媒介・取次行為は「旅行業法上の付随的旅行業務」となります。
「ウ 事業として行っている」行為の事業性の有無は、その行為に①営利性がある、②不特定多数を対象としている、③反復継続性がある、という3点を基準に判断されます。 仮に「無料」であっても「不特定多数」に「2回以上継続した場合」は旅行事業者とみなされます。

無許可でのツアーはリスクが多い


それほど「大きな問題ではない」とお考えの方へ

バレなければ問題ない・月1程度の頻度であれば問題視されない とお考えの方も多いと思います。

当社も以前は旅行商品について、旅行業法で東京都から、道路運送法で関東運輸局から、問合せや質問がありました。 当社の運営に問題があった場合は、関係官庁の指示に従い真摯に是正・対応して参りました。

監督官庁からこの様な指摘は、「何故」・「どの様に」来るのかご存じでしょうか?
快く思わない同業者や、元従業員の密告でしょうか?
違います・・・・
ツアーに参加したお客様自身の告発です

ツアーに参加して喜んでいてくれたお客様が「この商品は問題ないのか?」と後に関係官庁に問合わせします。
関係官庁は消費者の不利益になる可能性がある場合、第3者からの提言や意見は経過観察としてマークする程度です。 しかし参加した当事者からの告発があれば積極的に調査に入ります。
仮に法的に処罰されなくても問題と思われる行為は顧客には間違いなく認識されます。 顧客の間で「法を犯した商品を提供している会社」という事実は徐々にシェアされていきます。 企業や事業者として問題行為を続ける事は、最終的に信用の失墜になり、顧客の減少へと繋がっていくのです。
結論は::「法律に抵触する商品なら企業や店舗にとって扱わない方が良い」という事なのです。

以下の行為はご注意ください。

ティーチングプロの車に(無料/有料)で同乗させる → 運送の手配(旅行業法違反)
ガソリン・高速代を割勘してプロに支払う → 運送に関わる金銭授受(道路運送法違反)
コンペ代をゴルフスクールで払う → 旅行商品の販売(旅行業法違反)
 
合法的にゴルフコンペやラウンドレッスンが出来る方法は、
・ゴルフ施設がコンペの為にゴルフ場を予約する。
・お客様は自分の自家用車並びに公共交通機関等で現場に向かってもらう。(旅行業者以外、運送の手配が出来ない為)
・プレー代金等は全て現場のゴルフ場にて支払ってもらう。(旅行業者以外、代金の収受が出来ない為)
という事になります。
※ コンペの景品代等としてゴルフ場の現場で会費を集める事は問題無いと思われます。


ここからが今回のご提案です

旅行会社と組めば良いのです

■ BOXGOLFはゴルフ練習場ですが「旅行会社」(東京知事登録旅行業第2-7395号 (社)全国旅行業協会正会員)と「貸切バス会社(一般貸切旅客運送事業 関自旅一第770)」も運営しています。 それらは、今回ご提案している「店舗に付随する旅行商品」を扱う為に設立したものです。
当社のプロジェクトでは、現在40企業様以上のゴルフ場と提携し、旅行商品は海外・国内全て取り扱いが可能です。 貸切バスは、マイクロバスから中型バスまで保有しています。
当社が持っているゴルフツアー用のインフラを利用し、ゴルフ関連を扱う皆様の店舗や会社と 顧問旅行会社としてアライアンスを結ぶご提案です
皆様の店舗や施設が、旅行商品をお客様に提供する場合、施行に当社の名前を出す事によって合法化されます。

多くの企業や店舗では、顧問税理士や弁護士様と契約している所も多いと思います。 決算や法律の問題に各方面のプロが対応するように、旅行商品の場合はプロフェッショナルとして当社が対応します。 尚、今回のご提案では 当社は毎月の顧問料や会費等、一切頂くつもりはありません。


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